福岡堰土地改良区

 
   
 各種手続き
 

福岡堰土地改良区 各種手続き

福岡堰土地改良区への各種申請・手続きは次の様式を使用してください。
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地区除外申請書

 

農地転用等に伴う地区除外をする場合に使用して下さい。申請の受付は毎月月末締切で翌月20日頃の文書交付になり、交付には決済金等の納付が必要です。

 

農地の異動または組合員資格等を変更する場合に使用して下さい。

 

農地改良による地目変更をする場合に使用して下さい。申請の受付は毎月月末締切で翌月20日頃の文書交付になり、交付には決済金等の納付が必要です。

 

代理人による申請をする場合に使用して下さい。

 

土地改良施設を使用する場合及び雨水排水または浄化槽による排水を農業用排水路へ放流する場合に使用して下さい。使用目的により施設使用料等の納付が必要です。

 

代理人による申請をする場合に使用して下さい。

     
 

既に承認を受け土地改良施設を使用しており、使用期間満了後も継続する場合に使用して下さい。期間満了1ヶ月前までに申請し、使用目的により施設使用料等の納付が必要です。

 

代理人による申請をする場合に使用して下さい。

   

土地改良施設との境界を確認する必要が生じた場合に使用して下さい。現地立会後、境界確認手数料等の納付が必要です。
※こちらはA3サイズでの受付となります。

 

 

 

   

土地改良区からの境界承諾書(同意書)が必要な場合に使用して下さい。交付には交付事務手数料の納付が必要です。

 

 

 

 
 [福岡堰土地改良区] 〒300-2406 茨城県つくばみらい市福岡1546番地
 TEL(0297)52-4232(代) FAX(0297)52-6348
 

 

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