福岡堰土地改良区

 
   
 組合員の皆様へ

福岡堰土地改良区 組合員の皆様へ

 
組合員変更及び耕作移動について
毎年5月に組合費通知書を発行しておりますが、面積・組合員名に相違あるという連絡が多くあります。
耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合は、土地改良法により、本人が土地改良区へ届け出ることになっておりますので、必ず届け出るようにお願い致します。

*申請書類についてはこちら*

農地転用について
農地を農地以外のものに転用するときには、あらかじめ土地改良区に地区除外の申請をして下さい。
土地改良区では、その土地を転用することにより、付近の他の農地に被害がないかどうかを検討した後に土地改良区の意見書等を交付します。
その際に地区除外決済金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務付けられており、その土地を地区除外することにより残された農地が、将来加重な負担にならないようにするためのものです。
公共事業用地として買収または寄付した土地も同様に決済金等を納めて頂くことになりますので、事業主体(買収者)が手続をするように充分に話し合いをして下さい。手続をしないと賦課されますので、注意して下さるようお願い致します。

*申請書類についてはこちら*

口座振替の申し込みについて
組合費の納付につきましては、市役所窓口での納付ができません。また、金融機関での振込納付の手数料は、組合員さんご本人に負担して頂くことになりますので、是非、口座振替納付をご利用下さい。
手続は簡単で、口座振替手数料の負担もありませんので、より多くの方からのお申し込みをお待ちしております。 お申し込みは、経理課までお電話下さい。
施設の破損について
福岡堰土地改良区管内の用排水施設、交通安全施設(ネットフェンス等)は、毎年、交通事故等による施設破損件数増加の傾向にあります。
交通事故等により施設を破損された方、破損事故を目撃された方は、必ず当土地改良区へ連絡して下さるようお願い致します。
尚、破損した施設の復旧工事に要する費用は、対物損害賠償責任保険を適用することが出来ますから、加入している保険会社等を連絡して頂ければ、当土地改良区が現地調査の上、 保険会社等へ復旧工事費用を請求し、施工致しますので、ご協力をお願い致します。
浄化処理水等の放流について
福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排水路があります。このうち排水路に浄化槽を通して雑排水等を放流しようとする場合には、土地改良区の承認が必要です。本来、排水路は農業排水が目的であり、各家庭、事業所等から出る排水は、公共下水等で処理されることになっております。しかし、その設備が無く、やむを得ず排水路への放流が必要な場合は、農作物に対する影響等を検討し、水質基準を定めて認めております。
土地改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水等を放流するときは、必ず事前に承認を受けてから放流して下さい。
ただし、雑排水等を排水路ではなく用水路へ放流することは認めておりません。

*申請書類についてはこちら*

 

 
 [福岡堰土地改良区] 〒300-2406 茨城県つくばみらい市福岡1546番地
 TEL(0297)52-4232(代) FAX(0297)52-6348
 

 

本サイトの全ての権利は福岡堰土地改良区に帰属するものであり、無断転載することを禁止します。